受動喫煙の防止等に関する条例の改正
兵庫県/受動喫煙の防止等に関する条例の改正このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。本文へスキップします。兵庫県組織から探すForeign Languages ふりがな表示 文字サイズ・色合いの変更 音声読み上げ 検索の仕方 メニュー ホーム 防災・安心・安全 暮らし・教育 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計ホーム > 暮らし・教育 > 健康・福祉 > 健康づくり > 受動喫煙の防止等に関する条例の改正健康づくり兵庫県地域・職域連携推進協議会8020運動推進部会保健所設置市への権限移譲について(受動喫煙の防止等に関する条例に基づく指導及び助言等)既存小規模飲食店(健康増進法に規定する「既存特定飲食提供施設」)の届出健康づくりチャレンジ企業受動喫煙の防止等に関する条例の改正受動喫煙対策の推進について健康づくりチャレンジ企業アワード令和元年度健康づくり強調月間の実施について特定健診・特定保健指導を受けましょう健康づくり審議会令和元年度特定健診・保健指導実践者育成研修会の開催について慢性腎臓病(CKD)について兵庫県健康づくり推進実施計画(第2次)(但馬地域)健康学習教材の貸し出しについてここから本文です。ツイート更新日:2019年11月29日受動喫煙の防止等に関する条例の改正条例施行後の見直し検討において、子どもや妊婦を受動喫煙から守る対策が提言されたこと、現行条例よりも概ね厳しい規制を定めた改正健康増進法が施行されることなどを受け、受動喫煙対策をより進展させるため、特に20歳未満の方及び妊婦の方を受動喫煙から守る観点を強化すること中心に、条例を改正しました。改正された条例は、令和元年7月1日に一部が施行され、全部施行は令和2年4月1日となります。なお、改正された条例が施行されるまでは現在の条例が適用されます。※現行の条例はこちら「受動喫煙対策の推進について」のページをご覧ください。 保健所設置市への権限移譲について(条例に基づく指導及び助言等の事務) 7月1日から、条例に基づく指導及び助言等の事務を保健所設置市に移譲しました。 ※こちら「保健所設置市への権限移譲について(受動喫煙の防止等に関する条例に基づく指導及び助言等)」のページをご覧ください。※このページは下記の内容を掲載しています(各タイトルをクリックしていただくと、該当の場所が表示されます。)。 改正条例について 中小企業者等が行う建物内禁煙化や喫煙室設置のための資金融資 参考資料 啓発媒体 その他(施設管理者が、喫煙をされる方へ配慮を求める掲示等) 1.改正条例について1.20歳未満の方及び妊婦の方を受動喫煙から守るための対策(令和元年7月1日一部施行)20歳未満の方と妊婦の方を受動喫煙から守るための新たな対策を規定しています。 施行時期 対象 内容(一部条文抜粋) 令和元年7月1日 全ての人 たばこの煙が、とりわけ発育の過程にある20歳未満の者及び胎児の健康に悪影響を及ぼすものであることから、20歳未満の者及び妊婦に受動喫煙を生じさせないようにしなければならないこと 20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所(※)においては、喫煙をしてはならないこと (※規則で定める場所) 通学時間帯における通学路のほか、祭礼、縁日その他の多数の者の集合する催しが行われている屋外の場所で20歳未満の者又は妊婦が現にいる場所及びその周囲 学校、病院、児童福祉施設等の敷地の周囲において喫煙をしてはならないこと 令和元年7月1日 20歳未満の方及び妊婦の方 喫煙区域に立ち入ってはならないこと 妊婦は、喫煙をしてはならないこと 令和元年7月1日(※) 施設管理者 建物等への出入り、自動車の乗降、待合いその他の人が相互に近接する利用が想定される当該対象施設内の場所については、受動喫煙防止区域以外の区域であっても、吸い殻入れ等を設置しないなど受動喫煙の防止等に関して必要な措置を講じなければならないこと (具体的な場所の例) コンビニエンスストアの敷地のうち、入口付近や通路に面した場所など、施設の利用者がたばこの煙を避けることができない場所 喫煙区域を設ける場合は、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせないこと (※)屋外喫煙区域を除く喫煙区域については、令和2年4月1日施行 2.施設における規制の概要(令和元年7月1日一部施行)施設管理者は、施行時期に合わせて規制内容のとおり必要な対応をしていただく必要があります。 施行時期 条例の対象となる施設の区分 規制内容:必要な対応 (受動喫煙防止措置) 改正前 改正後 令和元年7月1日 1. 幼稚園、保育所、小・中・高校など 敷地内・建物内のすべてを禁煙 敷地内・建物内のすべてを禁煙 ※敷地の周囲も禁煙 病院、診療所、助産所 建物内のすべてを禁煙 児童福祉施設、母子・父子福祉施設 など 2. 大学、専修学校、薬局など 建物内の公共的空間(注1)を禁煙 敷地内・建物内のすべてを禁煙 ※屋外喫煙区域設置は可能 介護老人保健施設、介護医療院など 官公庁施設 建物内のすべてを禁煙/ 建物内の公共的空間(注1)を禁煙 令和2年4月1日 3. 物品販売店、金融機関、宿泊施設、 理容所・美容所、図書館、映画館、 社会福祉施設など、 多数の人が利用する施設 建物内の公共的空間(注1)を 禁煙 厳格な分煙(注2)など 建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 ※宿泊施設の客室は規制対象外 4. 飲食店 建物内の公共的空間(注1)を 禁煙 厳格な分煙(注2)のいずれか ただし、客室面積が100m2以下の店舗は時間分煙や喫煙の選択も可能 建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 ただし、既存小規模飲食店(注3)は 喫煙店舗とすることが可能 5. 観覧場、運動施設、動物園、 植物園、遊園地、都市公園など 建物内の公共的空間(注1)を 禁煙 厳格な分煙(注2)のいずれか 建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 敷地内(建物外)のすべてを禁煙 ※屋外喫煙区域は設置可能 6. 公共交通機関の乗降、待合などの施設 建物内(屋外のプラットホームを含む)の公共的空間(注1)を 禁煙 厳格な分煙(注2)のいずれか 建物内(屋外のプラットホームを含む)を禁煙 ※喫煙室設置は可能 7. 旅客の運送の用に供する列車、船舶 公共的空間(注1)を 禁煙 厳格な分煙(注2)のいずれか 当該施設の区域内を禁煙 ※喫煙室設置は可能 8. 旅客の運送の用に供する自動車、航空機 公共的空間(注1)を 禁煙 厳格な分煙(注2)のいずれか (貸切バス・タクシーを除く) 当該施設の区域内を禁煙 (注1) 「公共的空間」には、次に掲げる区域は含まれません。 居室、事務室など、従業員等の特定の者が利用、又は出入りする区域 会議室、宴会場、個室など、特定の利用者が一時的に貸し切って利用する区域 (注2) 「厳格な分煙」は、たばこの煙が禁煙区域へ直接流入しないよう、床面から天井まで達する壁等で仕切り、かつ、常にたばこの煙を直接屋外に排出できる設備などを備える必要があります。 (注3) 「既存小規模飲食店」とは、次のすべてを満たす飲食店をいいます。 条例施行の際、現に存する飲食店であること 客室面積が100m2以下であること 個人又は中小企業が営んでいること 喫煙区域に20歳未満の者と妊婦を立ち入らせない旨を表示していること 3.喫煙環境の表示(令和元年7月1日一部施行)施設管理者は、施設に応じて以下の表示をしていただく必要があります。 施行時期 区分 表示の内容 表示様式 令和元年7月1日 建物内を禁煙とする施設 (表示義務は飲食店のみ) 施設の入口に以下の表示をしてください。 喫煙をしてはならないこと A 令和元年7月1日 屋外喫煙区域を設ける施設 屋外喫煙区域に以下の表示をしてください。 喫煙区域であること 20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていること B 令和2年4月1日 建物内の一部に喫煙区域を設ける施設 施設の入口に以下の表示をしてください。 建物内に喫煙区域を設けていること それ以外の場所で喫煙をしてはならないこと C 喫煙区域の入口に以下の表示をしてください。 喫煙区域であること 20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていること B 令和2年4月1日 建物内の全部を喫煙区域とする施設 (既存小規模飲食店、喫煙目的施設(※)のみ) (※)公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店 施設の入口に以下の表示をしてください。 喫煙可能であること 20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていること D 表示様式ダウンロードしてご利用ください。なお、類似の表示も可能です。 A B C D 建物内を禁煙とする場合、施設入口に掲示 屋外喫煙区域を設ける場合、屋外喫煙区域に掲示 建物内の一部に喫煙区域を設ける場合、喫煙区域の入口に掲示 建物内の一部に喫煙区域を設ける場合、施設入口に掲示 既存小規模飲食店、喫煙目的施設において、建物内の全部を喫煙区域とする場合、施設入口に掲示 禁煙(PDF:19KB) 喫煙区域(PDF:38KB) 喫煙区域あり(PDF:20KB) 喫煙可能(PDF:38KB) 4.加熱式たばこの取り扱い現行条例のとおり紙巻きたばこと同様の取り扱いとします。このため、改正健康増進法で当分の間の措置として認められている「指定たばこ専用喫煙室」は本県では設置できません。(参考) 「たばこ」とは、たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用のものをいいます(条例第1条第3項参照)。 火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、本条例の規制対象となります。 5.屋外喫煙区域について(令和元年7月1日施行)屋外喫煙区域を設置する場合、下記の措置を講じてください。 対象施設の屋外の区域の一部の区域を区画すること。 対象施設を利用する者が通常立ち入らない屋外の区域に屋外喫煙区域を設置すること。 屋外喫煙区域に以下の表示をすること。 喫煙区域であること 20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていること 6.喫煙室について(令和2年4月1日施行)喫煙室を設置する場合、下記の措置を講じてください。 給気のため又はスプリンクラー設備その他の消火設備の設置のために必要な開口部及び出入口を除き、床面から天井まで達する壁、間仕切り等により仕切られていること。 出入口において、風速0.2メートル毎秒以上の室内の方向への気流があること。 常にたばこの煙を直接屋外に排出することができること。 施設の入口に以下の表示をすること。 建物内に喫煙区域を設けていること それ以外の場所で喫煙をしてはならないこと 喫煙室の入口に以下の表示をすること。 喫煙区域であること 20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていること 7.喫煙目的施設における措置(令和2年4月1日施行)喫煙目的施設(※)において、建物内の区域の一部を喫煙区域とする場合、下記の措置を講じてください。(※)公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店 施設の入口に以下の表示をすること。 建物内に喫煙区域を設けていること それ以外の場所で喫煙をしてはならないこと 喫煙区域の入口に以下の表示をすること。 喫煙区域であること 20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていること 同一の階にある室を喫煙をすることができる室と喫煙をすることができない室に区分する場合 給気のため又はスプリンクラー設備その他の消火設備の設置のために必要な開口部及び出入口を除き、床面から天井まで達する壁、間仕切り等により仕切られていること。 出入口において、風速0.2メートル毎秒以上の室内の方向への気流があること。 常にたばこの煙を直接屋外に排出することができること。 喫煙をすることができる階と喫煙をすることができない階に区分する場合 喫煙をすることができる階を他の全ての階より上階に設けること。 喫煙をすることができる階の構造又は設備を次に掲げる基準に適合するものとすること。 喫煙をすることができない階に通ずる昇降口に扉等を設けることにより喫煙をすることができない階へのたばこの煙の排出を遮ることができること。 1.の昇降口において、風速0.2メートル毎秒以上の喫煙をすることができる階の方向への気流があること。 常にたばこの煙を直接屋外に排出することができること。 8.脱煙機能付き喫煙ブース(改正健康増進法における喫煙専用室等の技術的基準に関する経過措置)の取り扱い建物内に喫煙区域を設ける場合は、屋外排気が必要です。このため、改正健康増進法で当分の間の措置として認められている、屋外排気の喫煙専用室等に替えて「脱煙機能付き喫煙ブース」を稼働させる措置は、本県では認められません。2.中小企業者等が行う建物内禁煙化や喫煙室設置のための資金融資県では、中小企業者等が建物内禁煙化(分煙設備の撤去等)や喫煙室の設置を行うための費用を融資します。対象者次のいずれにも該当する事業主が対象 県内で事業を営む者 中小企業者及び組合等 資金用途 建物内禁煙化(禁煙席と喫煙席を分割する壁や排気設備)の撤去費用 喫煙室の設置費用 屋外喫煙場所の設置費用 ※複数の用途を併せてご利用いただくこともできます。ただし、従業員向けの休憩室、社員寮等における措置は対象となりません。融資条件(令和元年10月1日現在) 限度額 :1,000万円(喫煙室を複数設置する場合、喫煙室1箇所当たり1,000万円を限度とします。) 利率 :年0.90%(固定利率) 期間 :7年以内(うち据置1年以内) 担保・保証人:保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる(第三者保証人不要) 信用保証 :原則として保証を付ける(保証料軽減措置(基準料率から2割軽減)を受けることができます。) 参考 融資に関する問い合わせ先:産業労働部産業振興局地域金融室(電話:078-362-3321)又は最寄りの県民局・県民センター商工労政担当課 案内:融資案内チラシ(PDF:209KB) 融資の詳細:こちらのページ(受動喫煙対策整備貸付)もご覧ください。 3.参考資料1.改正条例の概要受動喫煙の防止等に関する条例の改正について(PDF:418KB)2.改正条例と健康増進法の比較受動喫煙の防止等に関する条例と健康増進法の比較(PDF:113KB)3.改正条例(本文)受動喫煙の防止等に関する条例(令和元年7月1日施行)(PDF:182KB)受動喫煙の防止等に関する条例(令和2年4月1日施行)(PDF:167KB)4.改正条例施行規則(規定する主な事項) 喫煙目的施設の要件 表示の様式 屋外喫煙区域における受動喫煙の防止等のために必要な措置 喫煙室の構造又は設備 喫煙目的施設における措置の方法等(既存小規模飲食店も当該措置を準用) 20歳未満の者等に受動喫煙を生じさせる場所(喫煙をしてはならない場所) 受動喫煙の防止等に関する条例施行規則(令和元年7月1日施行)(PDF:389KB)受動喫煙の防止等に関する条例施行規則(令和2年4月1日施行)(PDF:235KB)5.改正条例実施要領(規定する主な事項) 受動喫煙防止区域等の特例 「知事が別に定める敷地内の区域」(条例第9条第5項関係)→精神病床を有する病院及び診療所において、施設管理者が治療のために必要と認めて設置した屋外喫煙区域「知事が別に定める受動喫煙の防止等に関する措置」(条例第9条第5項関係)→屋外喫煙区域における措置と同様受動喫煙の防止等に関する条例実施要領(令和元年7月1日施行)(PDF:78KB)受動喫煙の防止等に関する条例実施要領(令和2年4月1日施行)(PDF:72KB)6.改正条例の施行に関するQ&A受動喫煙の防止等に関する条例の一部を改正する条例の施行に関するQ&A(PDF:6,092KB)4.啓発媒体受動喫煙の防止等に関する条例を見直しました 令和元年7月1日より適用される改正後の受動喫煙の防止等に関する条例のリーフレットを作成しました。 広くご活用ください。 印刷の際は、出力サイズをA3、両面印刷、2アップ、短辺とじを選択して印刷してください。 それを半分に折っていただくとA4サイズの見開きのリーフレットができあがります。 条例改正リーフレット(PDF:1,266KB) 飲食店向け条例啓発リーフレット 令和2年4月1日より飲食店に適用される、改正後の受動喫煙の防止等に関する条例の内容について、飲食店向けのリーフレットを作成しました。 広くご活用ください。 印刷の際は、出力サイズをA4、両面印刷を選択して印刷してください。 飲食店向け条例啓発リーフレット(PDF:440KB) 5.その他(施設管理者が、喫煙をされる方へ配慮を求める掲示等)屋外においても灰皿の設置や喫煙をしてはならない場所を定めたことに伴い、施設管理者において、喫煙をされる方に対し理解や配慮を求める場合が考えられます。施設の出入口や敷地境界において設置いただく掲示例を作成しましたので、条例の趣旨を踏まえ、必要に応じ適宜修正のうえ、ご活用ください。建物等の出入口付近に設置している灰皿等を撤去又は移転することについて理解を求める場合喫煙者の皆様へ(灰皿等の移転について)(ワード:25KB) 施設管理者は、建物等への出入り、自動車の乗降、待合いその他の人が相互に近接する利用が想定される当該対象施設内の場所については、受動喫煙防止区域以外の区域であっても、吸い殻入れ等を設置しないなど受動喫煙の防止等に関して必要な措置を講じなければならない(第9条第6項)。 学校、病院、児童福祉施設等の敷地の周囲において喫煙をしないよう配慮を求める場合喫煙者の皆様へ(学校等の敷地の周囲における喫煙について)(ワード:27KB) 何人も、別表の1、3及び7に掲げる対象施設の敷地の周囲において喫煙をしてはならない(第16条第3項)。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。お問い合わせ部署名:健康福祉部健康局健康増進課 受動喫煙対策班電話:078-362-9111内線:3269・3245FAX:078-362-3913Eメール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表)トップへ戻るCopyright © Hyogo Prefectural Government. 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Takatoshi Hamada
今年の4月から改正される条例ですが、罰則も有るので注意してください。
既存小規模飲食店には申請する事で喫煙可能になるそうですね。